あなたはゆえなく兄弟のものを質にとり、 裸な者の着物をはぎ取り、
もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
だれをもしえたげず、質物をひき留めず、物を奪わず、かえって自分の食物を飢えた者に与え、裸の者に衣服を着せ、
乏しい者や貧しい者をしえたげ、物を奪い、質物を返さず、目をあげて偶像を仰ぎ、憎むべき事をおこない、
みなしごのろばを追いやる者、 やもめの牛を質に取る者、
ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。
彼らはすべての祭壇のかたわらに 質に取った衣服を敷いて、その上に伏し、 罰金をもって得た酒を、その神の家で飲む。
だれをもしえたげず、質物を返し、決して奪わず、食物を飢えた者に与え、裸の者に衣服を着せ、
彼らは着る物がなく、裸で夜を過ごし、 寒さに身をおおうべき物もない。
これは助けを求める貧しい者を救い、 また、みなしごおよび助ける人のない者を 救ったからである。